鹿角市議会 2021-12-08 令和 3年第5回定例会(第2号12月 8日)
○市長(関 厚君) 新たなPCR検査体制の整備についてでありますが、発熱等の症状のある方を対象としたPCR検査につきましては、大館保健所管内では、あきた新型コロナ受診相談センター等から患者の紹介を受ける医療機関と、かかりつけ患者や直接相談があった患者のみを受け付ける医療機関と合わせ、12月1日現在で17医療機関が指定されております。
○市長(関 厚君) 新たなPCR検査体制の整備についてでありますが、発熱等の症状のある方を対象としたPCR検査につきましては、大館保健所管内では、あきた新型コロナ受診相談センター等から患者の紹介を受ける医療機関と、かかりつけ患者や直接相談があった患者のみを受け付ける医療機関と合わせ、12月1日現在で17医療機関が指定されております。
また、保護者に対しても登校前の検温や健康観察への協力を依頼し、児童生徒や家族に発熱等の風邪症状があった場合は登校を控えるよう周知しております。
また、保護者に対しては、登校前の検温や健康観察への協力を依頼するとともに、児童生徒や家族に発熱等の風邪症状があった場合は、登校を控えるよう周知しております。 さらに、児童生徒やその家族に陽性者や濃厚接触者等が発生した場合は、文部科学省からの通知を参考に学校保健委員会での協議を経て検討を重ね、教育委員会で作成したガイドラインに沿って対応するよう、各学校と共通理解を図っております。
設置対象については、利用者が多い施設を中心に、保健センター、ふれあいプラザ、斎場、旧料亭金勇、体育館、文化会館等の22施設のほか、市本庁舎を想定している、との答弁があったのでありますが、これに対し、施設入口へのスタッフ配置や、発熱等を理由に入場を制限するなど、利用に際して厳格な対応をしている例もあるが、今後、市はどのような対応を取るのか、との質疑があり、当局から、市の各施設、イベント等において、密になる
また、職員に発熱等の症状が見られる場合の対応といたしましては、速やかに所属長へ報告するよう求めるとともに、新型コロナウイルスに感染している可能性を念頭に、症状が回復し、感染していないことが確認できるまでの間、自宅待機をすることとしております。 来庁者、職員ともに感染しない、させないよう、細心の注意を払いながら、今後も感染防止対策を徹底してまいります。
国内では、接種後に腕の痛みや倦怠感、発熱等の副反応のほか、アナフィラキシーショックなどの重篤な症状や生命に危険を及ぼす事例といった報告がありますが、本市においては現在ところ重篤なケースとなった事例は報告されておりません。
現在のところ、市には検査方法に対するクレームや苦情等は寄せられておりませんが、発熱等の症状がある方が事前の電話連絡をしないまま直接医療機関に来院するケースも見られることから、問合せがあった際には、事前に医療機関へ連絡を必ず行うようにご案内をしているところであります。 ○議長(宮野和秀君) 兎澤議員。
その概要は、一つとして、高齢者施設等の入所者、または介護従事者等で発熱等の症状がある人については必ず検査を実施すること。検査の結果、陽性の場合は、入所者及び従事者の全員に対して原則として検査を実施すること。二つ目は、高齢者施設等が必要と判断し、実施した自費検査は、新型コロナ緊急包括支援交付金の補助対象となるとしております。市内の高齢者施設で実際、検査がやられているのかお伺いいたします。
その中において検査の徹底を要請されている事項は、入所者または従事者等で発熱等の症状を呈する者は必ず検査を実施すること、当該検査の結果、陽性と判明した場合は、当該施設の入所者及び従事者の全員に対して原則として検査を実施することであります。
少し具体的な流れをお話させていただきますと、例えば角館総合病院では、発熱等の症状がある患者さんからの電話を受けて、その症状やかかりつけ医がいらっしゃいますかって話を聞いて、確認をして、発熱外来での診察が必要な場合は救急外来に来院してくださいという話をさせていただきます。
市としましては、対象世帯に対する周知とともに、発熱等の症状があり医療機関を受診する場合は、短期被保険者証への切替えを行うなど、受診抑制にならないように努めてまいります。 次に、新型コロナウイルス感染症に関わる厚生労働省からの通知に基づく国保税の減免等についてであります。
季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行に備え、県では、発熱等の症状がある方が、地域の医療機関で安心して受診、検査が受けられる体制の整備を進めております。 男鹿みなと市民病院では、秋田県診療・検査医療機関の指定を受け、明日から特設の発熱外来を開設いたします。 市民の皆様には、受診の仕方、電話番号等を記載したチラシを広報おが12月号に折り込み、周知してまいります。
発熱患者等の相談、診療、検査体制につきましては、発熱等の症状がある患者については、11月16日から、まずはかかりつけ医などの身近な医療機関に電話で相談を行った上で、医療機関の指示に従って受診する方法に変更されたことから、変更内容について全戸配布の臨時広報や市ホームページに掲載し、市民が適切に相談や受診をしていただけるよう周知しております。
新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に向けた対策についてでありますが、例年、インフルエンザの流行期には、多数の発熱患者が発生しておりますが、発熱等の症状がある患者に対して、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザを臨床的に鑑別することは困難であるとされております。
初めに、国土交通省が発出した工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に関する事務連絡についてのうち、国が示している対応は市も適用されるのかについてでありますが、国土交通省では、感染拡大防止対策の徹底として、手洗いやせきエチケットの励行、消毒液の設置、発熱等の症状が見られる者の休暇の取得等の基本的な対策やテレワーク等の実施に努めるほか、建設現場での3つの密の回避等に向けた取組事例等
審査の過程において、対象者のうち、発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる者の基準について質疑があり、当局から、息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかがある場合、重症化しやすい方で発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状がある場合、これ以外の方で発熱やせきなど比較的軽い風邪の症状が続く場合のいずれかに該当することが目安として示されている、との答弁があったのでありますが、これに
附則に6項を加えるもので、附則第4項から第6項までは、傷病手当金の支給についての規定でありますが、第4項では、給与等の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり、当該感染症の感染が疑われるときに限り、療養のため労務に服することができないとき、傷病手当金を支給することとしております。
しかしながら、議員もご指摘のとおり、県内外の移動が段階的に緩和される中で、感染の再拡大を防止することは大変重要であると認識しておりますので、宿泊事業者がそれぞれの施設の事情に合わせて適切な対策を取る中で、マスクの着用や手洗い、発熱等の症状がある方の利用を控えていただくなど、新しい生活様式への意識づけ等について取り組んでまいります。
それから、もし発熱等あれば個室、ゾーン分け、それから衛生環境の確保をどうするか、風通しをよくしてと。また分散避難ということで御自宅、もしくは安全な場所、それからホテルとかというお話もありました。こういうことを当然準備していただくことになりますが、一方で住民の方々は一体どうしたらいいだろうかと、なかなか普段と違うとか、いつも避難するのとはまたひとつ違うようなそういったことにもなろうかと思います。
また、健康観察におきましては、毎朝健康観察票を提出いただいておりましたけれども、6月から中断している状況にありますが、発熱等の症状のある児童が登校しないことを徹底するために、現在も家庭で継続して検温と健康観察をお願いしているところであります。 ○議長(宮野和秀君) 児玉悦朗君。 ○7番(児玉悦朗君) 次に、健康長寿政策についてお伺いいたします。